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職場での
ストレスチェックとは? 

 
近年、多くの人が仕事や職場において強いストレスを感じ、うつ病などの精神障害を発症していることが社会問題になっています。そこで厚生労働省は、2015年12月からストレスチェック制度を開始し、制度の実施は事業者の義務となりました。具体的にはどんな制度なのでしょう。

ストレスチェック制度の目的
ストレスチェック制度は、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(H27.12.7公布)として設けられ、その目的は、従業員のメンタル不調を早い段階で察知し(一次予防)、精神面での健康保持および増進、さらに働きやすい職場環境を生み出すことです。

ストレスチェックが義務となる事業者と対象従業員
対象事業者は従業員を50 人以上有する事業場で、対象従業員は「常時使用する労働者」と定められています。
「常時使用する労働者」とは、契約期間1年以上の従業員、もしくは1週間の労働時間数が正社員の3/4以上あるパートやアルバイト従業員です。
ストレスチェックは、国家資格を有する産業医師や保健師の下で実施することになっています。

従業員50人未満の事業場ではストレスチェック実施義務はなく、実施した場合にも労働基準監督所に報告義務はありません。

ストレスチェック実施は少なくとも1年に1回とされていますが、これは年度内に一度の意味ではないことを認識しておきましょう。

また、従業員の受検は任意となっており、強制的な受検は禁止されています。

ストレスチェックの検査結果
検査結果は従業員本人の同意がなければ、事業者に提供されることはありません(労働安全衛生法においての守秘義務)。よって、検査結果は、ストレスチェックを実施した産業医師や保健師から直接本人に通知されます。

ストレスチェック制度のメリットとは

従業員側のメリットは、ストレスチェック制度の守秘義務の下、自分のメンタル面を把握するきっかけとなることです。本人が希望すれば、医師から面接指導も受けられます。
また、従業員のストレス軽減のため、医師の見解を事業者に伝えた場合、従業員が事業者より不当な扱いを受けることは禁止されています。

事業者側のメリットは、集団的なストレスチェック結果の分析により、事業者は職場内のストレス要因や労働生産性を低下させる要因を把握でき、職場改善対策や生産性向上の体制作りに役立てられることです。

職場でのストレスチェックにより、従業員は日頃意識していない自分のストレスに気が付くことが可能となります。そして、ストレス軽減のためのメンタルケアは、従業員のみならず事業者にとっても有益なものとなるのです。

ストレスチェックをする方法は、様々ですが、人によっては自分がストレスをかかえていることを人に知られたくない人もいます。特に、リーダー層のように、部下をけん引する立場の場合、精神的に健全であるように見せなくてはならないと考えるものです。しかし、
ストレスをかかえていることを、隠しているうちに、いつの間にかうつ病に発展してしまうリスクも当然あります。

今後、企業は、そういった、ストレスを隠そうとする人たちのストレス度も、把握できるテクノロジーの導入も考える必要があるでしょう。

ストレスチェック制度は、メンタルヘルスの予防活動として、これからますます重要視されることでしょう。